料金未納の訴訟通知がハガキで来たら、詐欺を疑え

  1. 特殊詐欺 事例

もう騙されないぞ!特殊詐欺
料金未納の訴訟通知がハガキで来たら、詐欺を疑え

平成30年1月1日から5月31日の5ヶ月間で発生した特殊詐欺は、認知件数69件、被害額は約1.72億円、1件あたりの被害額は250万円にも上ります。今回は被害が多い架空請求について、実際の事例とともにその対策をご紹介します。
詐欺は身近な所で起きています。ぜひ、皆さん一丸となって、特殊詐欺撲滅運動に取り組んでいきましょう。

特殊詐欺 2018年1月-5月の事例

▼目次
1.被害額200万円超え「ハガキの架空請求」事例
2.架空請求詐欺への、5つの被害防止対策

特殊詐欺撲滅 三ない運動+1
「渡さない!」「払わない!」「電話に出ない!」「振り込ませない!」

ハガキ

<事例>
◇ 被害額200万円超え「ハガキの架空請求」

平成30年5月中旬、長野市内居住60歳代女性被害者宅に、「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」というハガキが届きます。被害者は、そのハガキに記載された電話番号へ電話。すると国民訴訟通達センターの職員を装う男から、弁護士の連絡先が教えられます。
そこで、被害者はその番号へ電話をするのですが、弁護士を名乗る男から電話越しに
「ハガキの内容は、裁判所に5万円を払って情報開示してもらわないとわからない」
と言われ、被害者は長野市内のコンビニエンスストアにて収納代行サービスを利用し5万円を払います。そしてその後、弁護士を名乗る男から電話があり、
「裁判所に行ったら情報開示されていました。あなたは以前、サプリメントの定期購入をしていて、その代金があります」「商品代や弁護士代、裁判費用として200万円が提示されています。示談が成立すれば商品代を引いて返金されますが、まずは裁判所に200万円を振り込まなければいけません」
などと言われ、被害者は弁護士を名乗る男に指定された埼玉県内の住所地に200万円を送付します。ただ、その後も現金を要求されたため、被害者は不審に思い警察に相談。被害に気付きます。

【架空請求詐欺への被害防止対策】
① 料金未納に係る訴訟関係の通知がハガキ等で届いた場合は、ハガキに記載された連絡先などには絶対に電話をかけてはいけません。
② メールも同様です。突然「会員登録の未納料金が発生しております。本日中にご連絡が無い場合、法的手続きに移行します」など「裁判になる」というメールが届いても無視しましょう。絶対にこちらから電話をかけてはいけません。
③ 電子マネー(ギフト券)や収納代行サービスを利用して料金を支払うように言われますが、これは詐欺の手口です。絶対に購入しないようにしましょう。
④ 現金を宅配便等で送付することは法律で禁止されています。宅配便等で現金を送るように要求されても絶対に断りましょう。
⑤ 訴訟関係の通知がハガキやメールで届いた場合は、一人で判断せず、必ず家族や警察に相談しましょう。

- 取材協力 -
長野県警察本部
生活安全企画課 課長補佐
水井 武文 氏
特殊詐欺に関する情報:https://www.pref.nagano.lg.jp/police/jikenjiko/tokushu/teguchi.html

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