【弁護士が解説】特別寄与料の請求に必要なこと
およそ40年ぶりに相続法が改正され、2019年7月1日より相続が大きく変わりました。前回は「特別寄与者」についてご説明いただきましたので、今回は「特別寄与」について山本弁護士に解説をお願いしました。
▼目次
1. 特別寄与により金銭の請求が可能
2. 特別寄与料の金額はどのくらい?
3. 特別寄与料を請求するためにしておきたいこと
4. まとめ
1. 特別寄与により金銭の請求が可能
今回の創設で、特別寄与料を自ら請求できるようになるため、養子や遺言書での寄贈などの生前対策が行われていない場合でも財産を受け取れるようになりました。被相続人への療養介護や家事従事、扶養や金銭労務の提供の事実などの実質的要因を満たし、手続要件を満たしていれば、被相続人の親族(①6親等内の血族、②配偶者、③3親等内の姻族)は財産を受け取ることができます。
また、請求できたとしても、認定してもらえなければ特別寄与料を受け取ることができません。認定の基準としては、あくまでも目安ですが、要介護2以上の被相続人の介護に1年以上携わるなど、無償で労務提供をしていたがどうかです。
2. 特別寄与料の金額はどのくらい?
特別寄与料を請求して認められたとしても、寄与分として受け取ることのできる金額は遺産分割協議で決めます。そこで相続人全員の了承を得て、決定した金額の寄与分を受け取ることができます。金額の目安としては、「療養介護の日当分×日数」で、数百万円程度になるでしょう。
3. 特別寄与料を請求するためにしておきたいこと
特別寄与料を認めてもらうためには、被相続人への貢献度合いを考慮してもらえるだけの判断材料が必要となることが考えられます。判断材料として日付や金額などの詳細、介護日記などの日付のある記録は効果的です。交通費やおむつ代などの実費に関しては、レシートや領収書で記録を残しておきましょう。また、それらを兄弟姉妹などの相続人と共有しておくとさらに効果的です。
特別寄与料を請求うして認められてもらうために、以下のものを意識して残しておくことをお勧めします。
・日付や出費のわかる介護日記などの記録
・薬代やおむつ代、タクシー代など交通費のレシートや領収書
・手紙・メールなどでのやりとり
4. まとめ
特別寄与の規定は、既に施行されています。特別寄与料の請求については、相続開始及び相続人を知った日から6か月を経過したとき又は相続開始の時から1年を経過したときは、請求できなくなります。そのため、争族が開始した場合には、すぐに請求を考えなければならないということに注意が必要です。
もし、特別寄与料を請求したいと考える場合は、早めに専門家に相談することをお勧めします。
― 取材協力 ―
山本法律事務所
長野県松本市島立798-1 YSビル102
弁護士 山本 賢一 氏
http://www.yamamoto-lo.jp/