知っていれば8割減「相続税軽減対策」
~ 相続・贈与対策 ~
民法改正につき、相続贈与が大きく変わります。そして、それに伴い、相続税軽減対策も大きく変わることが予想されます。相続診断士の内堀さんに何をすべきか伺ってきました。
▼目次
1.最大の相続税軽減対策は情報収集
2.相続税がなくなることも。小規模住宅等の評価減の特例
3.相続対策を気軽に学ぶ方法
1.最大の相続税軽減対策は情報収集
世の中には相続対策はいくつもあります。そして、得をする人と損をする人の違いは、たいてい「知っているか知らないか」の差だけです。特に相続税軽減対策では情報収集が非常に重要になってきます。
例えば、自宅をお持ちの方は絶対に知っておきたい「小規模宅地等の評価減の特例」。この特例の提供を受ければ、相続税を非常に軽減することが可能です。
2.相続税がなくなることも。小規模宅地等の評価減の特例
相続税を支払うために自宅を売る。
そうしたことがなるべく起こらないよう、相続税では居住用の土地などについて評価額を大幅に軽減してくれる「小規模宅地等の評価減の特例」という制度があります。この特例の提供を受けることができれば最大80%軽減されて、場合によっては相続税の税額が発生しないケースもありえます。
もちろん、この特例の適用を受けるには要件がありますが、自宅をお持ちの方はぜひ相続税の軽減に使いたい特例の一つです。
3.相続対策を気軽に学ぶ方法
相続対策の書籍は世の中に溢れています。しかし、どれも難解で、独学では誤った認識を抱きかねません。
ですから、私はまずはセミナーや勉強会に参加されることをお勧めします。セミナーや勉強会の多くは無料で気軽に学べます。概略を知るには最適です。
ただ、財産は人それぞれ異なりますし、中でも相続税軽減対策は人それぞれです。したがって、最終的には個別相談にて、あなただけの対策を学ぶことが大切です。こちらも無料のものがいくつもあります。ぜひ参加してみてはいかがでしょう。
私は、セミナーについては8月24日のコンパス笑楽校に、無料個別相談会については7月の27日と28日に開催します。一緒に相続税について考えませんか。お気軽にお問い合わせください。
- 取材協力 -
相続診断士
内堀 和久 氏