相続税対策として、相続税が「かかる人」のすべきこと、「かからない人」のすべきこと

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相続税対策として、相続税「かかる人」のすべきこと
相続税「かからない人」のすべきこと

~ 相続・贈与対策 ~
 
相続税がかかる人にもかからない人にも、相続が発生したらするべきことがあります。特に、相続税がかかりそうな人は、注意すべきことがいくつもあるそうです。相続診断士の内堀さんに伺ってきました。
 

▼目次
1.相続税がかかる人のすべきこと
2.相続税がかからない人のすべきこと
3.そもそも、相続対策とは

 
相続税対策

1.相続税がかかる人のすべきこと

相続税がかかりそうな人は、早急に対策に取り組むことをお勧めします。相続税対策は、早ければ早い方が効果的だからです。
具体的な対策には、住宅資金や教育資金の非課税枠の活用等があります。中でも教育資金の非課税枠は注目すべき特例です。子や孫の教育資金として金融機関に信託等した場合、1,500万円までは相続税がかからないからです。(ただし、令和3年3月31日までの特例です。ご相談はお早めに。)
他にも対策はいくつもありますが、大切なことはトラブルにならないよにすることです。ですから、相続税がかかる人がまずすべきことは「専門家からアドバイスを受ける」ということではないでしょうか。

2.相続税がかからない人のすべきこと

相続税の総額が基礎控除額以内の場合、相続税はかかりません。この場合、税金対策を行う必要はありません。
しかし、小規模住宅等の特例の適用を受けたりなど、相続税対策の結果、相続税がかからないケースでは、相続税の申告書を税務署に提出しなければなりません。また、相続税がかからなくても、遺産分割や被相続人名義の財産を相続人名義に変更する必要など、やるべきことはいくつもあります。

3.そもそも、相続税対策とは

相続税対策とは、相続人の納税資金の確保と、その納税資金をできる限り圧縮してあげることを主に指します。しかし、どれが自分に最適なのか判断ができる方は少ないようです。ですから、相続については色々な相談会や勉強会などに参加することをお勧めします。
相続税対策の話はつまらない。
というのは先入観です。実は、これほど面白い話はない、と言っても過言ではありません。
私も、個別相談会を開催したり、コンパス笑学校で相続についての講義を実施しています。ぜひ一緒に、楽しく効果的に相続税対策に取り組みましょう。ご連絡お待ちしております。

 
- 取材協力 -
相続診断士
内堀 和久 氏

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