【弁護士が解説】約40年ぶりに変わる相続法
~ 相続相続 ~
昭和55年に改正されて以降、大きな改正がなかった相続法。それが昨年夏、様々な社会環境の変化を受け、大きく改正されました。ポイントはどこなのか。山本弁護士に解説をお願いしました。
1.はじめに
2.「配偶者居住権」の創設
3.「配偶者居住権」の内容
4.まとめ
1.はじめに
高齢化の進展など社会環境の変化に対応するため、平成30年7月に相続法が約40年ぶりに大きく改正されました。この改正により、例えば残された配偶者が安心して安定した生活を過ごせるようにするための制度などが導入されることになりました。今回は、改正により導入された「配偶者居住権」の制度を紹介します。
2.「配偶者居住権」の創設
今回の法改正により、配偶者相続人を守るための制度として導入されるのが「配偶者居住権」です。
改正前の制度では、残された配偶者が将来にわたり安心して引き続き自宅に住み続けるためには、基本的には自宅の所有権を取得する必要がありました。配偶者が、自宅の所有権を取得できなかった場合には、自宅を追い出されるというリスクがあり、残された配偶者に酷な結果となります。
しかし、今回の「配偶者居住権」の創設により、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、終身または一定期間、その建物を無償で使用することができるようになりました。
このように、配偶者居住権は、自宅に住み続けることができる権利ですが、完全な所有権とは異なり、人に売ったり、自由に貸したりすることができない分、評価額を低く抑えることができます。そのため、配偶者はこれまで住んでいた自宅に住み続けながら、預貯金などの他の財産もより多く取得できるようになり、配偶者のその後の生活の安定を図ることができます。
3.「配偶者居住権」の内容
配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者の終身の間ですが、遺産分割協議、遺言、家庭裁判所の審判において別段の定めがされる場合があります。また、配偶者居住権を有している場合、配偶者相続人は無償で居住建物を使用・収益することができます。
配偶者居住権は、登記することが可能であり、居住建物の所有者は配偶者相続人に対し、配偶者居住権の設定登記を備えさせる義務を負います。登記を備えれば、配偶者居住権を第三者にも対抗することができることになります。
なお、配偶者居住権は、配偶者という立場で認められた特別な権利であるため、他人に譲渡することはできません。
3.まとめ
今回の改正により、残された配偶者が引き続き自宅に住み続けるために、自宅の所有権を相続することを予定していた場合に、配偶者居住権と自宅そのものの所有権を分けて考えることができるようになりました。配偶者居住権を設定した場合、全体の相続財産の構成が大きく変わるため、再度相続対策について考えなおす必要がありそうです。
配偶者居住権の制度は、2020年4月1日から施工されます。そのため、それまでに検討をしておくといいでしょう。
― 取材協力 ―
山本法律事務所
長野県松本市島立798-1 YSビル102
弁護士 山本 賢一 氏
http://www.yamamoto-lo.jp/