障害者控除を用いた公的支出の削減法
~ 公的制度の活用法 ~
公的制度には、税金や介護費などの負担を軽減する仕組みがあります。しかし、その制度を活用しているのは国民の約3割。生活の質を下げずに賢く節約する方法とは。賢約サポートのプロ・松沢さんに事例を交えて伺ってきました。
▼目次
1. 相談概要
2. 相談後の還付金「約10万円」
3. 解説
1. 相談概要
相 談 者 :50代男性 年収600万円
状 況:要介護2認定の父親(77)を母親(73)が介護。
相談内容:母親が介護で疲弊しているため、父親を施設に入居させたいが、費用がなく入居させられない。
2. 相談後の還付金「約10万円」
ご本人の父親が要介護2に認定されていることから、障害者控除を申請。結果、所得税と住民税が削減され、非課税世帯になりました。
また、この申請が受理されると、5年前まで遡って所得税と住民税の還付を受けることができます。そのため、今回のケースでは、合計約10万円の還付金を受給することができました。
さらに、医療費控除の申請や利用者負担軽減制度適用による介護費用の軽減もあって、今後の支出を抑えることにもつながりました。
当初は費用がなく、父親を施設に入居させることができませんでしたが、こうした制度を利用することで、無事施設へ入居させることができました。今では、母親の介護の負担が減り、夫婦仲がより一層よくなったと聞いています。
3. 解説
今回申請した「障害者控除」とは、働いている本人または同じ家計で生活している配偶者や扶養親族に障害がある場合に受けることが出来る税制上の制度です。
生活や仕事に障害のある人に障害のない人と同じ税負担がかかると、障害のある人の負担が相対的に重くなってしまう可能性があります。そのため、一定額が所得から控除されるようになっています。
対象要件は「心神喪失の常況にある人」「知的障害者と判定された人」「精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人」「身体障害者手帳の交付を受けている人」「戦傷病者手帳の交付を受けている人」「65歳以上で、市町村長や福祉事務所長などに精神または身体に障害があると認定されている人」などです。詳しくは国税庁のホームページをご参照いただくか、私どもにお問い合わせください。
障害者控除の減免額は少なくありません。また、毎年のことなので、生活における経済的な不安を解消することにも役立ちます。
ただ、自動的に控除されることはなく、申請が必要です。まずは無料の賢約サポート診断で、適用される制度の有無だけでも調べてみませんか。
- 取材協力 -
マツザワプロジェクトオフィス
(一般社団法人 日本ライフマイスター協会 長野支部)
松沢 俊介 氏
https://fp-japan.jp/map/detail/id/1186