遺言執行者は、指定してありますか?
毎週土曜日、ソレイユ相続相談室(要予約)を長野県内で開催している税理士・行政書士の角張さんに、相続や贈与を円満に行うためのポイントを解説していただきました。
▼目次
1. 遺言は一般的なもの
2. 自筆証書遺言が書きやすくなった
3. 指定しておきたい遺言執行者
4. まとめ
1. 遺言は一般的なもの
遺言は近年注目を集めている終活の一部として、また昨年の民法改正や社会的な不安要素も相まってその必要性が非常に高まっています。個人的には離れて暮らす家族が多く、細かな意思疎通が図れない現代において遺言は財産を遺す者の重要な仕事ではないかと思っています。
2. 自筆証書遺言が書きやすくなった
民法改正により2019年1月より財産目録はパソコンによる作成が可能になり、2020年7月から法務局による自筆証書遺言の保管制度がスタートします。すべて自筆で書かなくてもよくなり、法務局で保管してもらえれば、紛失や破棄の恐れがなくなります。また、法務局で保管をする際に遺言としての体裁を確認することから、相続後に家庭裁判所での兼任が不要になることも大きなメリットになります。
3. 指定しておきたい遺言執行者
遺言を書く場合、気を付ける点は多くありますが、その中でも遺言執行者の指定は重要です。執行者はその遺言の内容を実際に実現するために手続きなどをする人ですが、執行者が指定されていないと家庭裁判所に執行者を選任してもらうなど余計に手間が増えてしまいます。
4. まとめ
遺言は特別なものではなく最後の意思を伝えるものとして、より広く一般的になっていくと思われます。ただし、遺言は法定文書になるので認知症など意思能力が減退してしまったら遺すことはできません。遺言を書こうか、どうしようかと迷っているのであれば早めに書いた方が良いと思います。また、法律や税金など書き方や内容によって不都合が生じる可能性もあります。できれば専門家と一緒に考えて作成したほうが良いと思います。
― 取材協力 ―
ソレイユ相続相談室
税理士・行政書士
角張 純 氏
https://soleil-confiance.co.jp/soleil/nagano/