介護制度 について学ぼう【介護保険サービスとはvol.01】

  1. 介護

介護制度 について学ぼう

〜いざ、という時、慌てないために。今から 介護制度 について学んでおこう〜
 
大切なご家族や友人が突然介護が必要になったら、皆さんはどうしたらよいかご存知ですか?いざという時のために知っておくべきこと、そしていざという時にまずすべきことを、介護施設を運営する小林さんに分かりやすく解説していただきます。今回は、 介護制度 についてお話をいただきました。
 
介護制度

◇ 介護保険の仕組み

介護保険の被保険者は、大きく二つに分類されます。65歳以上が第一号被保険者、65歳未満の40歳以上の方(ただし、国民健康保険や社会保険など医療保険加入者)が第二号被保険者です。被保険者の分類により、介護保険の利用条件は異なります。基本的には、65歳が区切りであると認識していただいて差し支えありません。

 

◇ 第一号被保険者

第一号被保険者は、被保険者が介護や支援が必要だと認定されれば、その要介護状態となった原因の如何に関わらず、介護保険を利用することができます。

 

◇ 第二号被保険者

第二号被保険者は、特定の疾病が原因で介護や支援が必要とされた場合のみ利用できます。特定の疾病は16種類(末期がん/関節リウマチ/筋委縮性側索硬化症/後縦靭帯骨化症/骨折を伴う骨粗鬆症/初老期認知症/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/早老症/多系統委縮症/糖尿病合併症/脳血管疾患/閉塞性動脈硬化症/慢性閉塞性肺疾患/進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病/両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症)です。

 

◇ 最初にするべきこと

まずすべきことは、相談窓口の確認です。介護関連の相談窓口は各市町村ごとに担当部署の名称が異なります。そのため、まずは被保険者が住民票を置く各市町村の役所・役場へ電話をして、相談窓口がどこなのかを教えてもらいましょう。介護は、いつ誰が必要となるかわかりません。また、介護保険は申請後すぐに利用できるものでもありません。いざという時に慌てないためにも、いかがでしょうか。少しずつ介護保険について学んでおきませんか。
 
次号では、介護保険サービスの利用の流れを解説します。

 
- 取材協力 -
株式会社 想礼優(ソレイユ)
代表取締役 小林 匡善 氏
ホームページ:https://www5.hp-ez.com/hp/soleil-co/

 
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タイトルをクリックすると、関連記事をお楽しみいただけます>
前話 関心急増「お泊まりデイ」
次話 介護保険サービス利用の際に、必要となる手続きと注意点
 
① 介護保険の仕組み
② 水分補給で健康障害を予防しよう
③ 介護保険法改正で介護保険はこんなに変わる
④ 新介護保険制度を問う ~また介護保険制度が変わります~
⑤ 冬に気をつけたい脳卒中
⑥ 介護離職ゼロに向けて

 

 
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