【心の相続】任意後見契約は、死後事務委任契約とセットで
全国的に、任意後見契約を結ぶ方が増えています。しかし、任意後見契約を結ぶ際は、死後事務委任契約とのセットがおすすめです。蔵エンタープライズの板倉さんにお話を伺ってきました。
心の相続
とある方がお亡くなりになった時の話です。葬儀を終えられた数日後、遺言書が見つかりました。そこには財産分与のことに加え葬儀についても記載があったのですが、葬儀はすでに終わっていました。「どうしよう。故人が望んだお別れをしてあげられなかった……」。遺族の方は大層お悩みでした。
そんな折、私のところへ相談がありました。ですから、「故人が希望した葬儀を法事でやりましょう」と私はアドバイスさせていただきました。すると、そのご家族は早速「法事」という名目で故人が望んだお別れを実現しました。素敵な家族だな。私はそう思いました。
というのも、近年では身内同士で誤解し合って、家族らしい家族をあまり見かけなくなったからです。財産だけ引き継ぎたい。と、故人の願いを平気で踏みにじる人もいれば、あるいは仕事の関係で家族が疎遠になり、会話不足が引き起こすすれ違いもたくさん見てきました。
そんなことも関係しているのでしょう。今、任意後見人の申立件数は年々増加傾向にあります。
任意後見人とは、今は元気だけど認知症などにより判断能力が減退した状態になった時、将来の生活や財産管理に関する事務について、本人の意思を代理し、実現してくれる人です。
これはとても良い制度です。
しかし、任意後見契約では、後見人は本人の死をもって、その本人の身の回りの事務や財産を管理する権利を失います。つまり、子供が遠くで生活しているので後見人が代わりに様々な想いを聞いていても、本人がお亡くなりになると一切の願いは叶えられなくなるのです。
葬儀はまさにその代表です。そうしたことを防ぐため、私たちは>任意後見契約を結ぶ際は、死後事務委任契約も締結されることをお勧めしています。死後事務委任契約もあれば、公共費用の支払い解除やクレジットカードの解約など、一通りの手続きの他、葬儀の取り仕切りなどにも対応できるからです。
誰もが人生最後の願いは叶えられますように。
それは、私の願いのような祈りです。叶えたいと思っている人も、叶えてあげたいと思っている人も、どうぞお気軽にご相談ください。
- 取材協力 -
蔵エンタープライズ
代表 板倉 富男 氏