【弁護士が解説】自筆証書遺言の新保管制度とは

気軽に自分の空いた時間を使って書ける「自筆証書遺言」。公証人が必要な「公正証書遺言」と違い、保管が自己責任となるため、リスクもありました。が、今回の相続法の改正により、そのリスクが軽減されます。ここでは、その改正内容である「新保管制度」についてご紹介します。…

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