エンディングノート とは
~ 弁護士が語る、相続相談のあれこれ ~
近年、自分らしい人生の終わりを迎えるために、主に中高年層を中心に「終活」(しゅうかつ)が脚光を浴びています。その中でも、ある種のブームとなっているのが「エンディングノート」です。エンディングノートは、作成者が家族に対する思い、自分らしい人生の幕引きのための準備、資産の所在等を書き記すものです。では、エンディングノートを残しておけば、遺言書を作成しなくてもいいのでしょうか。
◇ エンディングノートと遺言
エンディングノートは、自分に万一のことがあったとき、相続財産の分割を巡って相続人同士が揉めるような事態は避けたいが、遺言書の作成は敷居が高いと考える人にとって、気軽に取り組めるものとして人気があるようです。しかし、いわゆる「遺言書」とは全く性質が異なり、法的な効力はありません。確かに、エンディングノート作成者である被相続人をよく知る相続人は、遺産分割でその内容を尊重してくれることもあるでしょう。しかし、遺産分割協議には、生前の被相続人と必ずしも親しかったとはいえない相続人や相続人の配偶者等も事実上参加します。こうした人たちがエンディングノートの内容を尊重してくる保障はありません。一方、遺言書は、それが自筆証書遺言であれ、公正証書遺言であれ、形式に不備がないものであれば、相続時に遺産分割でその内容が法的に尊重されることになります。したがって、エンディングノートには遺言書と同じ効用を求めることはできません。
◇ エンディングノートの活用
「エンディングノートの内容に従って相続をした」というケースもあるようですが、遺産分割でトラブルを発生させないためには、エンディングノートとは別に遺言書を作成しておく必要があります。もっとも、いきなり遺言を作成するのは大変だと思う方は、まずは自分の資産がどこにどれだけあるのかを確認し、その資産を誰に残したいのか等を考えるきっかけ作りにエンディングノートを活用してはどうでしょうか。
エンディングノートには、「お葬式はどんなふうにしたいのか」といった死後の希望や、「残された家族への感謝の言葉」といった普段は口にできない言葉を書き記すことができ、遺言書とは別にエンディングノートを作成するメリットもありますので、ご自身の目的に合わせてまずは一冊手に取ってみてはいかがでしょうか。
― 取材協力 ―
山本法律事務所
弁護士 山本 賢一 氏
http://www.yamamoto-lo.jp/
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