廃棄物処理 について ~ ごみのはなし ~

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廃棄物処理 について

~ ごみのはなし ~
 
廃棄物処理 を行う際、どうしてもそれなりの金額が発生します。そのため、極端に安い価格で処理を行う業者の中には、不法投棄など不適切な処理を行う無許可業者もあります。そして、依頼をした業者が不適切な処理を行った場合、依頼した方も罰せられることがあります。知らず知らずのうちに犯罪に手を貸していた。そんなことにならないよう、業者の見極めには注意を払うよう心がけましょう。

廃棄物処理
 

◇注意!犯罪に手を貸す人、増えています

環境保全についての意識がとても高い日本国民。しかし、そんな意識を逆手にとって、無許可で廃棄物の処分を行う業者が増えています。これは本当に困り事です。というのも、廃棄物の処分に関しては、無許可業者への委託者(客)もまた、場合によっては罰せられるからです。
 

◇「無許可」の業者とは

廃棄物を処分できる業者には、必ず許可番号が与えられています。したがって、許可番号がない業者は「無許可の業者」となります。ちなみに、環境省は無許可業者の一例として、「街中を大音量で巡回」「空き地で回収」等を挙げ、チラシやポスター、ホームページ、新聞広告などで注意を呼びかけています。
 

◇なぜ「無許可」業者に 処分を依頼してはいけないのか

廃棄物を無許可業者に引き渡すと、法を守った適正な処理が確認できません。実際、無許可業者による不法投棄や不適正処理、さらには、不適正な管理による火災も報告されています。(廃家電は電池やプラスチックを含むため、発火・延焼の危険性があります)
 

◇五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金、又はこれの併科

無許可業者が廃棄物処理を行えば、当然罰則が与えられます。しかし、無許可業者に廃棄物処理を委託する行為も、廃棄物処理法25条により「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金、又はこれの併科」に処される場合があります。
 
廃棄物の適正処理にはそれなりの金額がかかります。中には極端に低価格な金額を提示し、不法に処分する業者もあります。
適正な処分をしたと思っていても、無許可業者に依頼したばかりに、あなたが罰せられることもあります。
知らず知らずのうちに犯罪者にならないためにも、ゴミの処分を依頼する際は、その業者をきちんと見極めるようにしましょう。

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