不動産の相続 方法【教えて!相続相談】
不動産の相続 の歳には、所有権移転登記(相続登記)を行う必要があります。しかし、時折、相続登記をせずにそのまま放置してしまう方がいますが、そこには思わぬデメリットがあることをご存知でしたか?司法書士に訊いてきましたーー
◇ 不動産を相続した場合にすること
自宅などの不動産を相続した場合に、所有権移転登記(相続登記)を行う必要があります。しかし、この登記手続きには義務がなく明確な期限が定まっているため、相続登記を放置してしまう場合がありますが、次のようなデメリットがあるため、あまりお勧めできません。
◇ 相続登記をしないデメリット
・その相続財産(不動産)に関する自分の権利を主張することができません。たとえ、自分がその不動産を相続するとする遺産分割協議が終了していても、その相続登記をしていなければ、他の相続人が自分の持分を勝手に売却してその登記をしてしまうと、買主に対して「自分の不動産だ!」と主張できなくなります。
・時が経つとともに、関係の希薄な相続人がどんどん増え、いざ遺産分割協議をしようとしてもまとまる話もまとまらなくなる可能性が高くなります。
・相続をした不動産を売却したり、その不動産を担保に融資を受けることもできません。
・相続財産の名義変更(遺産分割)を終えてない場合は、共有財産となるので、不動産の売却する場合には、共有者全員でしなければなりません。
・相続人の誰かに借金、税金の滞納がある場合、その相続人の持分が差し押さえられてしまうかもしれません。
登記については、相続税の申告と異なり、いつまでに申請しなければならないという決まりはありませんが、登記をしないまま長い間放置しておくと、上記の通りその間に新たな相続が発生して相続人の数が増え、手続きが煩雑になることがありますので、早めに登記されることをお勧めします。
◇ 登記申請に必要な書類
相続による所有権移転登記(相続登記)を申請する場合に必要な書類はケースによって異なりますが、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍、原戸籍)謄本、被相続人の住民票の除票の写し(または戸籍の附票)、相続人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、固定資産税評価証明書などです。詳細は、不動産登記の専門家である司法書士にお尋ねください。
― 取材協力 ―
中日本司法書士事務所
司法書士 横井 和雄 氏
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