介護保険法改正 で介護保険はこんなに変わる

  1. 介護

介護保険法改正 !介護保険が大きく変わる

新聞等の報道によりご存じの方も多いと思いますが、介護保険法改正により、平成27年4月から制度が大きく変わります。そこで今回は、絶対知っておくべきことについて、介護施設を複数運営する小林さんに、わかりやすく説明してもらってきました。
 
介護保険法改正

◇ 要支援1・2の方は、サービスに大きな変化の可能性

現在介護予防サービスを利用されている方は、一部のサービスを除き、各市町村の定める「介護予防・日常生活支援総合事業」に組み込まれることになります。現在介護保険の給付は、要支援1及び2の方の「予防給付」と、要介護1~5の「介護給付」とに分かれています。しかし今回の改正で、要支援1及び2の方と、現在介護認定を受けていない方については、介護状態にならないよう、また、介護度が重くならないよう、「介護予防・日常生活支援総合事業」を利用していただくことになります。この「介護予防・日常生活支援総合事業」については、平成30年までに各市町村ごとに制定することなっていますが、現在、この事業内容については未定です。「介護予防・日常生活総合支援事業」という名前と器はもらったものの、内容はまだ未定。空っぽ、という状態です。
読者の皆様の市町村はどのようになっていますか?
ちなみに、松本市、朝日村の2市村については平成28年4月からという情報をいただきました。

 

◇ 今、するべきことは?

事業内容が未定ということは、その事業にはまだ市民の声が反映される可能性がある、ということです。介護に対する不安はないですか。介護にどんなことを望みますか?繰り返しになりますが、この新事業の内容はまだ未定です。つまり、要望を訴えるなら今なのです。弊社でも、地域の皆様の為にできることは何か?といつも考えています。是非、皆様のご要望、ご希望などを教えてください。

 
- 取材協力 -
株式会社 想礼優(ソレイユ)
代表取締役 小林 匡善 氏
ホームページ:https://www5.hp-ez.com/hp/soleil-co/

 
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前話 水分補給で健康障害を予防しよう
次話 新介護保険制度を問う ~また介護保険制度が変わります~
 
① 介護保険の仕組み
② 水分補給で健康障害を予防しよう

 

 
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