マイナス金利 で変わる相続対策
~ 弁護士が語る、相続相談のあれこれ ~
最近、「マイナス金利」という言葉をよく耳にします。金利がマイナスということは銀行にお金を預けたら逆に利息をとられるの?と不安に思う人もいるかもしれません。今回は、マイナス金利と相続対策についてご紹介します。
(1)マイナス金利とは
通常、銀行に預金をすると微々たるものですが利息がつき少しずつですが預金が増えていきます。これがマイナス金利になると、預金している分の利息を銀行へ支払わなければならなくなります。もっとも、今回の「マイナス金利」は日本銀行と各金融機関における金利の話であって、私たちが利用する銀行の預金利息が直ちにマイナスになるというわけではありませんので、ご安心ください。
(2)マイナス金利と相続対策
マイナス金利が及ぼす影響として大きなものに住宅ローンがあります。マイナス金利の導入により住宅ローンの金利は、史上最低になる可能性が高く、住宅ローンを組む予定の人にとってはまさに絶好のチャンスとなっています。相続税対策を検討していて、ちょうど子どもが住宅を購入する時期に差し掛かっているなら、低金利住宅ローンと住宅資金関連の特例を活用して子どもの住宅購入を検討されてはいかがでしょうか。
(3)非課税制度の利用
具体的には、贈与税の特例の一つである「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度」を利用すると、子どもに住宅資金を提供する際に、現時点で最高1,200万円(消費税10%の場合は最高3,000万円)までが非課税となります。その金額以上に資金提供をしてしまうと贈与税が発生しますので、それ以外の部分は、子ども本人が住宅ローンを組み、月々返済していけばよいでしょう。ただし、マイナス金利がいつまで続くかはわかりませんので、将来、金利があがる可能性も考えて住宅ローンを組むことが重要です。
変動金利は確かに安いですが、将来、上昇する可能性もあります。35年間固定の固定金利にする、あるいは、変動金利と固定金利を組み合わせるなど、いろいろな方法があります。各銀行、各商品毎に様々なタイプがありますので、よく検討されることをお勧めします。
― 取材協力 ―
山本法律事務所
弁護士 山本 賢一 氏
http://www.yamamoto-lo.jp/
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