後見人制度 で想いを繋げる

  1. 相続

後見人制度 で想いを繋げる

 
後見人制度 では、心の相続が実現できないケースもある。というお話。
 
私のところには多くの方がご相談に来られます。しかし、大半の方は「困ってから」来られます。本当は「困る前」にご相談いただけたら良いのですが、このようなお話は勇気とエネルギーがとても必要になります。それに、皆様「まさか自分に限って」とお思いのようです。ただ、これからお話しさせていただくのは「困る前」に然るべき人にご相談されていた方のお話です。そうです。このお話は、時に相談だけでなく、あらかじめ必要となる手続きもある、というお話です。
 
後見人制度


とあるおばあちゃんは成年後見人制度を利用していました。後見人さんはとても優しい方で、おばあちゃんは彼を強く信頼していました。しかし、やがておばあちゃんは認知症を患ってしまいます。が、まだ軽度だったため、後見人さんは変わらずおばあちゃんと色々お話したそうです。しかし、ある時ふと不安を覚えます。おばあちゃんが自身の死後に、いくつか要望があることを知ったからです。後見人制度では、ご本人の死亡により契約は終了します。ですから、ご本人の死後は後見人の効力は一切及びません。つまり、いくら後見人がおばあちゃんの死後の要望を聞いても、何もすることはできないのです。そこで、後見人はおばあちゃんに、要望を公正証書にすることを勧めます。が、おばあちゃんは公正証書が完成する前に亡くなってしまいます。
おばあちゃんの死後、実の息子さんが信州にやってきます。そして言います。
「これから先は私が引き継ぎますので」
当然です。彼はおばあちゃんの家族です。ただ、息子さんの行動は、おばあちゃんの要望といくつか相違がありました。そこで、私たちは息子さんと面談を重ねます。そして、何とかおばあちゃんの要望を実現します。が、そこに至るには本当に多くの時間がかかりました。
 
後見人契約相談

後見人制度はとても素晴しいものです。ただ、ご本人の死亡をもって契約が終了します。ですから、「後見人契約」とご家族を交えた「死後事務委任契約」のセットが、時に心の相続には必要となります。人の想いを繋げる。それが私たちの役目です。是非お気軽にお話し下さい。

 
― 取材協力 ―
蔵エンタープライズ
代表 板倉 富男 氏

 
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