【相続相談】相続手続には 遺産分割協議書 が必要です!

  1. 相続

亡くなった人の預貯金を解約したり、不動産を取得したりするためには、手続上、遺産分割協議書の作成が必要となります。その作成にあたって、注意すべき点がいくつかあります。

 
遺産分割協議書

◇ 遺産分割協議書とは

遺言書があれば、遺言どおりに分けることになりますが、遺言書がなければ、民法で定められているとおりに分けるか、もしくは、相続人全員で話し合い、相続財産を分けるということになります。このように、「相続財産をどのように分けるか」を、相続人全員で話し合って決めることを“遺産分割協議”といい、合意した内容を記載した書類が『遺産分割協議書』となります。(協議で全員の合意ができない場合には、家庭裁判所で遺産分割(調停・審判)をすることになります。)

 

◇ 遺産分割協議の注意点

遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。協議に参加していない相続人がいる場合、その協議は無効になりますので注意が必要です。また、遺産分割協議書には、通常、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書の添付が必要です。遺産分割協議書を作成していない場合、基本的には、相続による不動産等の所有権の移転登記をすることができません。

 

◇遺産分割協議書の書き方のポイント

遺産分割協議書の作成にあたっては、被相続人と相続人を明確に記載する必要があります。不動産の記載をする場合には、登記簿謄本の記載どおりに所在や地番、地目、地積等を記載します。相続人全員の署名押印(実印)が必要である他、作成日の記載をし、2枚以上の用紙で作成する場合には、用紙と用紙の間には契印をする等の注意が必要です。

 

◇ 具体的な相談は専門家へ

相続人全員で協議できなかったり、相続すべき財産にもれがあったり、記載方法を間違えたりしてしまうと、相続手続をスムーズに行うことができません。不動産の相続登記や、相続税の申告においては、法律的要件を満たしている遺産分割協議書が必要となりますので、遺産分割協議書の作成においては、専門家の関与をお勧めしています。相続トラブルを回避するためにも、司法書士などの相続の専門家にお尋ねください。

 

 
- 取材協力 -
中日本司法書士事務所
司法書士 横井 和雄 氏

 

 
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